介護保険制度

介護保険制度の給付を受けるには、特定疾病にあたる病気の方で要介護認定を受けた方が対象。介護保険制度を利用する際の介護保険料は、40歳になってから支払いをする義務が生まれ、「第1号被保険者」(65歳以上の被保険者)は年金から原則として天引きされ、「第2号被保険者」(40歳から64歳の被保険者)は健康保険料にプラスされて納付する事になります。要介護認定を受けた方が介護サービスを受ける場合の料金は、サービス料の1割負担を保険料とは別途支払う事になる。介護保険サービスは、原則、65歳以上の人(第1号被保険者)で、要介護度の認定を受けた場合に給付やサービスが受けられるようになっています。しかし、65歳以上の人(第1号被保険者)でも要介護度の認定が得られなかった場合、利用する事が出来ません。その場合は自費で介護保険サービスを利用することが出来ます。サービスや給付内容は、介護度により様々です。

介護保険の保険料

介護保険の保険料の額は、所得に応じ8段階に分類されています。 【第1段階】老齢福祉年金受給者かつ世帯全員が住民税非課税者/生活保護受給者の方・基準額×0.5 25,800円 【第2段階】世帯全員が住民税非課税で、合計所得+課税年金収入が80万円以下の方者・基準額×0.6 30,900円【第3段階】世帯全員が住民税非課税で、第1・2以外の方・基準額×0.75 38,700円【第4段階】本人が住民税非課税の方・基準額×1.0 51,600円【第5段階】本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円未満の方・基準額×1.25 64,400円【第6段階】本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の方・基準額×1.5 77,300円【第7段階】本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上700万円未満の方・基準額×1.75 90,200円【第8段階】本人が住民税課税者で、合計所得金額が700万円以上の方・基準額×2.00 103,100円

介護保険・住宅改修

介護保険を利用して住宅改修できる方は65歳以上で介護認定を受けている方、または40歳以上で特定16疾病の方が利用する事が出来ます。改修は@手すりの取付けA段差の解消B滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更C引き戸等への扉の取替えD洋式便器等への便器の取替えE@〜Dに付帯して必要な工事。行政に申請をした場合、マニュアル通りの対応しかしてくれない事が多いですが、@〜D以外で生活に支障があると行政が認めた場合に限り、許可してくれる場合があります。障害者手帳を持っている方で介護保険が受けられない方が住宅改修を行いたい場合、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を利用する事が出来ます。介護保険を受ける前に、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を受けることをお勧めします。20万円までは利用者の1割負担となります。

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